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主な改正事項

1 暫定保全措置命令に基づく強制執行を可能とする制度の創設等

○ 仲裁判断までの間に権利・証拠を保全するための仲裁廷の命令(暫定保全措置命令)に基づく強制執行が可能となります。

○ 仲裁判断に基づき強制執行を申し立てるために必要な裁判所の手続(執行決定の手続)において、裁判所が相当と認めるときに、仲裁判断書の翻訳文(日本語)の添付が不要となります。

○ 仲裁判断に基づき強制執行を申し立てるために必要な手続(執行決定の手続)等を、東京地裁・大阪地裁にも申し立てることが可能となります。

2 調停による和解合意に基づく強制執行を可能とする制度の創設

○ 国際的な調停において成立した和解(国際和解合意)に基づく強制執行が可能となります。

➣ 商事紛争に関する国際和解合意に基づく強制執行が可能となります

○ 我が国の認証紛争解決事業者が行う調停において成立した和解(特定和解)に基づく強制執行が可能となります。

➣ 事業者・消費者間の契約紛争、個別労働関係紛争及び人事・家庭に関する紛争(注)に関する和解は対象外です。

(注)ただし、養育費等に関する特定和解に基づく強制執行は可能となります。
詳細は、法務省ウェブサイトをご参照ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00328.html

 

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2024.3.25

2024(令和6)年4月1日 改正仲裁法等施行

主な改正事項

1 暫定保全措置命令に基づく強制執行を可能とする制度の創設等
○ 仲裁判断までの間に権利・証拠を保全するための仲裁廷の命令(暫定保全措置命
令)に基づく強制執行が可能となります。
○ 仲裁判断に基づき強制執行を申し立てるために必要な裁判所の手続(執行決定の
手続)において、裁判所が相当と認めるときに、仲裁判断書の翻訳文(日本語)の
添付が不要となります。
○ 仲裁判断に基づき強制執行を申し立てるために必要な手続(執行決定の手続)等
を、東京地裁・大阪地裁にも申し立てることが可能となります。


2 調停による和解合意に基づく強制執行を可能とする制度の創設
○ 国際的な調停において成立した和解(国際和解合意)に基づく強制執行が可能と
なります。
  ➣ 商事紛争に関する国際和解合意に基づく強制執行が可能となります

○ 我が国の認証紛争解決事業者が行う調停において成立した和解(特定和解)に
基づく強制執行が可能となります。
  ➣ 事業者・消費者間の契約紛争、個別労働関係紛争及び人事・家庭に関 す
る紛争(注)に関する和解は対象外です。
(注)ただし、養育費等に関する特定和解に基づく強制執行は可能となります。
詳細は、法務省ウェブサイトをご参照ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00328.html


Functions提供サービス

事業案内

施設紹介事業

JIDRCは、仲裁審問専用施設の運営を含む有効な仲裁振興事業の在り方を検討するため、2018年4月に大阪施設を、また2020年3月に東京施設をオープンし、以後、同施設の運営を行ってまいりましたが、コロナ禍後の審問施設運営の在り方を検討してきた結果、2023年6月以降は、異なる方法を追求することとし、まずは、JIDRCのこれまでの仲裁専用施設運用の知見を踏まえて、仲裁審問に適した施設をウェブページ上で紹介することとなりました。仲裁審問施設についてのお問合せは、下記各施設に直接ご連絡いただくか、info@idrc.jpまでメールにて、お寄せください。

東京における施設

<東京国際フォーラム>

東京国際フォーラムは首都東京の中心・丸の内に位置するコンベンション&アートセンターです。東京国際フォーラムのガラス棟には26㎡から206㎡までさまざまなサイズの会議室(G401~G701)がありますので、利用者のニーズに応じて仲裁審問の審問室・調停室・ブレイクアウトルームとして使用可能です。各部屋は防音性を有しており、LAN回線はご要望に応じて手配可能です。カメラのお持込みも可能ですし、館側への手配もご相談いただけます。施設の詳細やご予約の申込みは、下記リンク先に直接お問合せください。



https://www.t-i-forum.co.jp/



<イイノホール&カンファレンスセンター>

イイノホール&カンファレンスセンターはイイノホール株式会社が運営するホール及び貸会議室施設であり、霞ケ関駅直結、5駅12路線とさまざまなアクセスに対応しています。イイノカンファレンスセンターにはRoomA、RoomB、RoomC、RoomD、RoomEと同一フロアに大小10の会場がありますので、利用者のニーズに応じて仲裁審問の審問室・調停室・ブレイクアウトルームとして使用可能です。各部屋は防音性を有しており、無線LANも利用可能であって、カメラも複数設置可能です。施設の詳細やご予約の申込みは、下記リンク先に直接お問合せください。



https://www.iino.co.jp/hall/



<TFAH(Tokyo Facilities for Arbitration Hearings)>

TFAH(Tokyo Facilities for Arbitration Hearings)は株式会社仲裁審問東京施設が運営する施設であり、国際仲裁における審問のための専用施設として開設されました。株式会社仲裁審問東京施設はU&Iアドバイザリー株式会社の子会社であり、U&Iアドバイザリー株式会社は弁護士法人瓜生糸賀法律事務所とともにU&Iグループを構成していますが、いずれもJIDRCとは関係を有していません。

TFAHには1つのHearing Roomと4つのBreakout Roomがあり、仲裁審問の審問室・調停室・控室として使用可能です。各部屋は防音性を有しており、無線LANも利用可能であって、カメラも複数設置可能です。施設の詳細やご予約の申込みは、下記リンク先に直接お問合せください。



https://tokyofacilities.com/

大阪における施設

<グランキューブ大阪>

グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)は、大阪の中心部、中之島に位置しており、2024年3月までJIDRC大阪施設も併設されていた国際会議場です。仲裁審問の利用実績もあります。会議室は約40㎡から1000㎡超まで20以上あり、防音性を備え、施錠可能です。LANは無料WiFiの利用も有償での増設も可能です。また、貸出備品も豊富に用意されています。施設の詳細やご予約については、以下のリンク先に直接お問い合わせください。



https://www.gco.co.jp



<マイドームおおさか>

マイドームおおさかは、大阪のキタ(梅田)エリアとミナミ(心斎橋・なんば)エリアの中間、船場地区に位置する展示会場として有名ですが、8階に8つの会議室を備えています。その多くは防音性能にも優れ、インターネット通信機能も強化されていて、仲裁審問の利用実績もあります。施設の詳細やご予約の申込みは、下記リンク先に直接お問い合わせください。



https://www.mydome.jp/mydomeosaka/



<大阪商工会議所>

大阪商工会議所は、明治11年に設立された伝統ある商工会議所で、その建物は大阪の古くからの商業地区である船場エリア(梅田エリアと難波エリアの中間)に位置します。多くの貸会議室の中から防音性十分な部屋を選ぶことができ、インターネット通信機能も強化されており、仲裁審問の利用実績もあります。大阪商工会議所の会員は割引料金で利用が可能です。施設の詳細やご予約の申込みは、下記リンク先に直接お問い合わせください。



https://www.osaka.cci.or.jp/kaijou/

Overview of Arbitration Related Legal System in Japan

日本の仲裁関連法概要

1.仲裁法(平成15 年法律第138 号)

日本における仲裁法制の中心は、2003 年に制定された「仲裁法」です。仲裁法は原則として、仲裁地が日本国内にある場合の仲裁手続に対して適用されます(仲裁法3条)。この法律は、国際連合国際商取引法委員会(United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL))が策定し世界の多くの国が立法のモデルとしている「UNCITRAL 国際商事仲裁モデル法(以下、「モデル法」と呼びます。)」に準拠して制定されています。

日本の仲裁法は、国内・国際あるいは民事・商事を問わず広く適用されます(仲裁法2 条1 項)。

なお、2006 年版のモデル法を反映する等の目的で仲裁法改正が2023年に行われました(未施行)。また、日本は外国仲裁判断の承認及び執行関する条約(いわゆるニューヨーク条約)の加盟国です。国際仲裁に関連して、ICSID 条約、エネルギー憲章条約などの多数国間条約の締約国になっています。

2.仲裁に対する日本の裁判所の関与・態度

裁判所は、原則として、日本を仲裁地とする仲裁手続について、仲裁法に規定する場合に限りその権限を行使します(仲裁法4 条)。保全処分(仲裁法15 条)や裁判所により実施する証拠調べ(仲裁法35 条)などで当事者の求めがあれば、裁判所が当事者・仲裁廷に助力しますが、それ以外の場面で仲裁手続に裁判所は関与しません。

仲裁事件について、日本の裁判所は、モデル法に準拠した仲裁法には仲裁に関する国内法の規律を可能な限り諸外国と共通の内容にするという立法者意思が示されているとの認識を持った上で、日本の仲裁法の解釈において、諸外国の仲裁法と共通の解釈、国際的に通用する解釈を心がけるべきであると述べる裁判例があります(東京高決平成30・8・1 金商1551 号13 頁)。

仲裁合意、仲裁人、仲裁判断の取消し、及び仲裁判断の承認・執行については多くの裁判例がありますが、これらの詳細については、別紙PDF「日本の仲裁法に関する裁判所の裁判例の概説(Introduction to Japanese Arbitration Act with Court Case)」をご覧下さい。

3.仲裁代理・仲裁人法制

日本においては、「弁護士法」により、日本の裁判所における代理権は日本の弁護士に限定されていますが、日本を審問場所とする国際仲裁手続における代理権については、外国弁護士にも広く開放されています。

具体的に説明しますと、日本では、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」(昭和61年法律第66号)が、外国弁護士による日本国内での法律事務の取扱いについて定めています。同法の下で、次の①又は②に該当する外国弁護士は、日本において国際仲裁事件の手続を代理することができます。

① 法務大臣の承認及び日本弁護士連合会の名簿登録を受けた「外国法事務弁護士」の資格を有する者(外弁法5 条の3)

② ①以外の外国弁護士で、外国においてその資格を基礎として法律事務を行う業務に従事している者であって、当該仲裁事件をその外国において依頼され又は受任した者(外弁法58 条の2)

また、一般的に、仲裁法に基づく適正な手続により行われる仲裁事件については、外国弁護士など日本の弁護士以外の者であっても仲裁人としての活動をすることが認められており、実際にも、日本の弁護士以外の者による仲裁人としての活動が広く行われています。

日本の仲裁法に関する
裁判所の裁判例の概説

Introduction to Japanese Arbitration Act with Court Cases
日本の仲裁法に関する裁判所の裁判例の概説

Virtual Hearing

オンライン審問

 

JIDRCのアドバイザリーボードのウェブ審問等検討部会は、コロナ禍で利用が急増しているオンライン(ヴァーチャル・リモート)審問について、世界の各種団体が公表している情報の日本語での集約、実施の際の留意事項や合意書案をとりまとめた報告・提言書などを作成しています。

e-learning

ビデオ教材

日本国際紛争解決センターは、法務省委託事業の一環として、
国際商事仲裁研修のビデオ教材を作成しています。

国際ビジネス紛争については、模擬国際商事仲裁、国際仲裁研修(初級編・中級編)を用意しています。
他方、スポーツ紛争については、スポーツ仲裁編、ドーピング仲裁編を用意しています。

模擬国際商事仲裁

About us私たちについて

JIDRCとは

私たち、一般社団法人日本国際紛争解決センター(Japan International Dispute Resolution Center)は、2018年2月に、日本における国際仲裁や国際調停のいっそうの活性化に寄与することを目指して設立されました。
現在、東京及び大阪において仲裁審問に適する施設のウェブページ上での紹介や仲裁・調停に関する諸情報の提供を行っています。

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館15階

大阪 
〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館

JIDRCの決算公告

●決算公告

・貸借対照表(第1期)
・貸借対照表(第2期)
・貸借対照表(第3期)
・貸借対照表(第4期)
・貸借対照表(第5期)
・貸借対照表(第6期)