主な改正事項

1 暫定保全措置命令に基づく強制執行を可能とする制度の創設等

○ 仲裁判断までの間に権利・証拠を保全するための仲裁廷の命令(暫定保全措置命令)に基づく強制執行が可能となります。

○ 仲裁判断に基づき強制執行を申し立てるために必要な裁判所の手続(執行決定の手続)において、裁判所が相当と認めるときに、仲裁判断書の翻訳文(日本語)の添付が不要となります。

○ 仲裁判断に基づき強制執行を申し立てるために必要な手続(執行決定の手続)等を、東京地裁・大阪地裁にも申し立てることが可能となります。

2 調停による和解合意に基づく強制執行を可能とする制度の創設

○ 国際的な調停において成立した和解(国際和解合意)に基づく強制執行が可能となります。

➣ 商事紛争に関する国際和解合意に基づく強制執行が可能となります

○ 我が国の認証紛争解決事業者が行う調停において成立した和解(特定和解)に基づく強制執行が可能となります。

➣ 事業者・消費者間の契約紛争、個別労働関係紛争及び人事・家庭に関する紛争(注)に関する和解は対象外です。

(注)ただし、養育費等に関する特定和解に基づく強制執行は可能となります。
詳細は、法務省ウェブサイトをご参照ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00328.html