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Functions提供サービス
事業案内
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施設運営事業大阪にある国際仲裁・調停審問施設を運営しています。 この施設は、機関仲裁・調停やアドホック仲裁・調停の審問や、仲裁・調停に関連する各種シンポジウム、セミナー等のイベントに利用することができます。東京の施設運営事業についてはNEWSを参照ください。 |
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大阪施設
日本国際紛争解決センター(大阪)は、2021年4月、大阪施設の執務室をグランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)に移転しました。グランキューブ大阪をはじめ、大阪周辺の仲裁審問・調停実施に適した施設の紹介、JIDRCを通じた申込み、審問等実施にかかる各種支援サービスを行ってまいります。

グランキューブの全景
グランキューブ大阪は、近年再開発が進む大阪中之島西部エリアに位置し、利用者のニーズに応じた大小さまざまな会議室、ビジネスセンター、ケータリングも可能なレストラン等を備えた国際会議場です。

特別会議室
美しい楕円形の部屋に同時通訳ブースを備えた特別会議室は、比較的大人数かつ格式の高い審問に最適です。

1202号室
ロールアップカーテンを開放すれば大阪市内を一望できる1202号室。

審問室
小規模な審問の審問室・調停室やブレイクアウトルームとしての利用に適した小ぶりの部屋も多数利用可能です。小さい部屋でもWiFiの利用は可能です。
その他事業内容
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人材養成国際仲裁・調停の手続に精通した専門家の養成を、内外の仲裁・調停機関や仲裁・調停関連団体と連携しつつ、様々な分野(国際ビジネス、スポーツ等)やレベル(初級編、上級編等)において、研修会の形で提供しています。また、オンライン上で視聴可能な e-learning研修動画も作成・提供しています。さらに、国際仲裁に興味関心を有する学生を対象とする模擬仲裁大会の開催にも協力しています。 |
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啓発活動一般の方々には必ずしも馴染みのない国際仲裁・調停という紛争解決手続について、利用者であるビジネス企業やスポーツ関係者等を対象に、その意義や内容、手続の流れについてわかりやすく解説するシンポジウム、セミナー等を、内外の仲裁・調停機関、仲裁・調停関連団体、法曹団体、さらには経済団体やスポーツ団体と連携しつつ、地方都市も含め、様々に開催しています。 |
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海外PR国際仲裁・調停に関する法制度が充実し、審問等の開催のための審問施設も完備したわが国を、仲裁地や審問場所として積極的に利用してもらうため、国際仲裁・調停に関する国際イベントへの参加や、海外の仲裁・調停機関・国際仲裁・調停関連団体・法曹団体等との共同セミナーの外国での開催を通じて、海外でのPRを様々に行っています。その際には、海外からの直行便が多数あり、空港とのアクセスもよく、さらに、様々に便利なインフラが充実している安全・安心な都市である東京・大阪につき、アピールしています。 |
How to Use施設利用方法
施設利用方法
ご利用の流れ
お問合せからご利用まで
(開催2ヶ月前〜1ヶ月前)
お問合せ・
予約状況確認
お見積り・
仮予約
予約の確認
本予約お申込と
ご提出書類
最終見積送付・
ご見学
請求書送付
(ご利用後)
【利用時間】
会場準備、リハーサルから本番、撤去時間を含めて仮予約時にお申し出ください。
【お申込】
「施設利用申込書」に必要事項をご記入いただき、booking@idrc.jp までご送信ください。 担当者より受領確認のご連絡をいたします。
< 注意事項 >
ご予約時間には会場設営等の準備・撤去時間も含みます。
ご記入の際は[予約時間]と[開催時間]の両方をご記入ください。
ご入室前と全員退室確認後に入退出時間を確認させていただきますので、必ず受付にお立ち寄りください。
【ケータリング】
ご休憩時のお弁当などをご希望の場合、当センター指定業者をご案内させていただいております。
当センターにてお手配させて頂いた場合、会場利用1週間前までに最終注文数をご報告ください。
期限を過ぎた場合、ご変更に応じる事が難しい場合がございますのでご了承ください。(お飲み物を除く)
ご利用当日の流れ
チェックイン
受付にて入室手続を行ってください。
入室
機材の取扱方法をご案内いたします。
本番
撤去・搬出
ご予約時間内で撤去・搬出作業を終了ください。
チェックアウト
受付にて退室手続を行ってください。
日本国際紛争解決センター(大阪)
(JIDRC-Osaka)

日本国際紛争解決センター(大阪)(JIDRC-Osaka)
JIDRC を通じてグランキューブ大阪をご利用になる場合、 1 年以上前からの予約も可能です(要件あり)。
原則として、以下の時間枠でご利用いただけます。
■ 9 時~ 21 時(土日祝日も対応可)

JIDRC を通じてグランキューブ大阪をご利用になる場合、グランキューブ大阪所定の利用料金にJIDRC大阪の事務手数料(4時間につき1万1000円(税込み))を加えた金額をJIDRCにお支払いください。
なお、グランキューブ所定の利用料金(室料、機器使用料含む)については、同施設のウェブサイト https://www.gco.co.jp をご参照ください。また、キャンセル料金についても、グランキューブ大阪所定のキャンセル料に準じますので、上記サイトをご参照ください。
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国際仲裁の審問・調停の実施に適した審問室・調停室・ブレイクアウトルーム |
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ホテル等の周辺施設の充実 |

ご予約のお問合せはこちらのフォームよりご連絡ください。
詳細な情報をご希望の方は、
までメールにて、
ご連絡ください。
Overview of Arbitration Related Legal System in Japan
日本の仲裁関連法概要
1.仲裁法(平成15 年法律第138 号)
日本における仲裁法制の中心は、2003 年に制定された「仲裁法」です。仲裁法は原則として、仲裁地が日本国内にある場合の仲裁手続に対して適用されます(仲裁法3条)。この法律は、国際連合国際商取引法委員会(United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL))が策定し世界の多くの国が立法のモデルとしている「UNCITRAL 国際商事仲裁モデル法(以下、「モデル法」と呼びます。)」に準拠して制定されています。
日本の仲裁法は、国内・国際あるいは民事・商事を問わず広く適用されます(仲裁法2 条1 項)。
なお、2006 年版のモデル法を反映する等の目的で仲裁法改正が2023年に行われました(未施行)。また、日本は外国仲裁判断の承認及び執行関する条約(いわゆるニューヨーク条約)の加盟国です。国際仲裁に関連して、ICSID 条約、エネルギー憲章条約などの多数国間条約の締約国になっています。
2.仲裁に対する日本の裁判所の関与・態度
裁判所は、原則として、日本を仲裁地とする仲裁手続について、仲裁法に規定する場合に限りその権限を行使します(仲裁法4 条)。保全処分(仲裁法15 条)や裁判所により実施する証拠調べ(仲裁法35 条)などで当事者の求めがあれば、裁判所が当事者・仲裁廷に助力しますが、それ以外の場面で仲裁手続に裁判所は関与しません。
仲裁事件について、日本の裁判所は、モデル法に準拠した仲裁法には仲裁に関する国内法の規律を可能な限り諸外国と共通の内容にするという立法者意思が示されているとの認識を持った上で、日本の仲裁法の解釈において、諸外国の仲裁法と共通の解釈、国際的に通用する解釈を心がけるべきであると述べる裁判例があります(東京高決平成30・8・1 金商1551 号13 頁)。
仲裁合意、仲裁人、仲裁判断の取消し、及び仲裁判断の承認・執行については多くの裁判例がありますが、これらの詳細については、別紙PDF「日本の仲裁法に関する裁判所の裁判例の概説(Introduction to Japanese Arbitration Act with Court Case)」をご覧下さい。
3.仲裁代理・仲裁人法制
日本においては、「弁護士法」により、日本の裁判所における代理権は日本の弁護士に限定されていますが、日本を審問場所とする国際仲裁手続における代理権については、外国弁護士にも広く開放されています。
具体的に説明しますと、日本では、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」(昭和61年法律第66号)が、外国弁護士による日本国内での法律事務の取扱いについて定めています。同法の下で、次の①又は②に該当する外国弁護士は、日本において国際仲裁事件の手続を代理することができます。
① 法務大臣の承認及び日本弁護士連合会の名簿登録を受けた「外国法事務弁護士」の資格を有する者(外弁法5 条の3)
② ①以外の外国弁護士で、外国においてその資格を基礎として法律事務を行う業務に従事している者であって、当該仲裁事件をその外国において依頼され又は受任した者(外弁法58 条の2)
また、一般的に、仲裁法に基づく適正な手続により行われる仲裁事件については、外国弁護士など日本の弁護士以外の者であっても仲裁人としての活動をすることが認められており、実際にも、日本の弁護士以外の者による仲裁人としての活動が広く行われています。
日本の仲裁法に関する
裁判所の裁判例の概説
Introduction to Japanese Arbitration Act with Court Cases

Virtual Hearing
オンライン審問
JIDRCのアドバイザリーボードのウェブ審問等検討部会は、コロナ禍で利用が急増しているオンライン(ヴァーチャル・リモート)審問について、世界の各種団体が公表している情報の日本語での集約、実施の際の留意事項や合意書案をとりまとめた報告・提言書などを作成しています。
e-learning
ビデオ教材
日本国際紛争解決センターは、法務省委託事業の一環として、
国際商事仲裁研修のビデオ教材を作成しています。
国際ビジネス紛争については、模擬国際商事仲裁、国際仲裁研修(初級編・中級編)を用意しています。
他方、スポーツ紛争については、スポーツ仲裁編、ドーピング仲裁編を用意しています。
Accessアクセス
Osaka
大阪施設MAP

大阪施設 - グランキューブ大阪内
〒530-0005
大阪府大阪市北区中之島5丁目3番51号
最寄駅
・京阪電車中之島線「中之島(大阪国際会議場)駅」
・JR 東西線「新福島駅」から徒歩 10 分
・阪神本線「福島駅」から徒歩 10 分
About us私たちについて
JIDRCとは
私たち、一般社団法人日本国際紛争解決センター(Japan International Dispute Resolution Center)は、2018年2月に、日本における国際仲裁や国際調停のいっそうの活性化に寄与すべき機関として誕生しました。
日本国際紛争解決センターは、国際仲裁や国際調停の利用者である当事者企業・その代理人や仲裁人・ 調停人など、すべての関係者に、使い勝手の点で十分な満足を味わっていただけるように、その施設を運用いたします。
日本国際紛争解決センターの事業は、施設の提供にとどまりません。その究極の目的は、日本における国際仲裁や国際調停の振興を図ることです。日本を仲裁地・調停地または審問の場所とする仲裁手続・調停手続が円滑かつ快適に進行し、しかも解決結果としての仲裁判断や調停における和解がどこの国においても支障なく安定的に承認・執行されることを通じて、日本における国際仲裁・国際調停の国際的信頼と評価をかち得たいと考えています。
そのために、日本国際紛争解決センターは、制度的・人的・物的基盤の整備のための様々な事業に取り組みます。
日本国際紛争解決センターの施設を利用され、またはその事業に関与される皆さまには、私たちの施設や事業について忌憚のないご意見をお寄せくださることを切にお願いいたします。私たちは、そうしたご意見を真摯に受け止め、よりいっそう皆さまに利用され、愛される機関に成長していきたいと念じております。
スペシャルアドバイザーからのメッセージ
※下記メッセージは東京施設を運営していた時期に寄せていただいたものです。海外の著名な仲裁実務家の方々をスペシャルアドバイザーとして委嘱し、当法人及び施設の運営にご意見をいただくこととしています。
International Judge, Singapore International Commercial Court
日本政府は、現在、アジアや他の地域においてシンガポールや他の国々が行っているように、日本を国際的な紛争解決の中心地として確立するために取り組んでいます。日本政府は、仲裁、調停その他の裁判外紛争解決手続(ADR)を通じて、国境を越えた紛争解決の中立地としての日本の魅力を向上させるための取り組みを行っています。今日、零細企業、中小企業を含むグローバル企業は、ロンドン、パリ、ジュネーブ、ストックホルムなどにおいて、これらの場所とほとんどあるいは全く関係のない紛争の仲裁・調停の実施を当たり前に行っています。
現在、日本で行われている改革を通じて、国際的な企業(特にアジアの企業)が、近い将来、日本において、公正、公平、費用対効果が高く、タイムリーな方法で紛争を解決することを選ぶようになることが期待されています。これは、日本経済に貢献するだけでなく、国境を越えた紛争を平和的に解決する国として日本の地位と評判を国際的に向上させることにつながります。JIDRCは、このビジョンの実現に欠かせない存在です。
JIDRCは、東京と大阪にある仲裁・調停の審問施設を運営するだけでなく、日本のADR関連の国際的な活動(セミナー、ワークショップ、模擬審問、カンファレンスなど)の中心となることを目指しています。この目標を達成するためには、日本社会全体のコミットメントとサポートが必要です。JIDRCが、そのようなサポートをもたらし、促し、導いていくにふさわしい団体であることは間違いありません。
Former Secretary General of International Council for Commercial Arbitration
Anselmo Reyes氏、Carita Wallgren-Lindholm氏とともにJIDRCのスペシャルアドバイザーに就任したことは、大変光栄であり、国際仲裁のハブとしてのJIDRCの潜在力を強化するために、彼らと一緒に、そしてJIDRCと共に、緊密に連携していくことを楽しみにしています。
JIDRCの審問施設が、2018年、2020年に大阪と東京にそれぞれ開設されたことは、日本の仲裁に対する持続的なコミットメントとサポートを示すものでした。JIDRCのこれらの新しい施設は、間違いなく国内外の当事者が行う仲裁のためのしっかりとしたプラットフォームとして機能し続けることでしょう。さらに、JIDRCが提供するインフラ支援は、日本の仲裁地としての魅力を確実に高めることになるでしょう。また、日本には、熟練した、中立で公平なフォーラムがあり、かつ、多様性を目指して協働し、日本を有力な管轄にしようとしている国内外の弁護士がいることも、魅力を高めている一因になっています。
一般社団法人日本商事仲裁協会がインタラクティブ仲裁規則で採用した最近のダイナミックなアプローチも、仲裁地及び管轄として、日本が継続的に改善していることを示す明確な一例といえます。
日本には仲裁専用施設があり、仲裁手続を改善するための取り組みが行われています。これにより、日本はアジアにおいて仲裁地として常に選ばれる地位を固めることになると思います。また、こうした既存の強力な基盤を活用して、仲裁の世界における日本の国際的な魅力がさらに高まることを期待しています。
Lindholm Wallgren, Attorneys Ltd.
仲裁に関する法律や規則の統一がすでにかなり進んでいる今日において、仲裁地や審問の開催地を選ぶ際には、手続の円滑かつ効率的な実施を促進する他の要因に焦点が当てられます。インフラの整備状況(審理設備とその技術水準、通訳人や録画録音スタッフを含むサポートスタッフなど)に加え、移動や入国のしやすさ(私の経験では、どちらも日本では問題を感じたことはありません)などの会場へのアクセスも依然として重要な要素となっています。しかし、世界的に見ると、様々な条件が同じであるため、対面で審理を運営する者の対応など、ソフト面の基準が、ますます違いを生み出すようになっています。
私の経験では、参加者が快適に作業できるように細部にまで気を配り、ないものは最初から手配する、といった姿勢がこれほど積極的に表れる国として、日本の右に出る国はありません。前回の東京に訪問をした後、JIDRCの審問施設が設置されたため、現在では、サポート機能や設備で不足しているものは、非常に少なくなっていると思われます。
そうした対応面だけでなく、日本の仲裁に携わる人たちは、どうすればより良くできるかを常に海外の同業者に尋ね、自分たちのバリュー・プロポジションについて常にオープンな議論を行います。私は、こうした姿勢にいつも感心させられており、好感が持てるだけでなく、日本の仲裁の将来の発展が強く期待されます。
JIDRCの目的・組織概要
●目的
JIDRCは、政府の「国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議」の中間とりまとめ等を踏まえ、民間における日本における国際仲裁・調停振興の拠点の一つとなるべく設立されました。JIDRCは、仲裁・調停審問施設の運営、仲裁人・調停人等の専門的な人材の養成、国内外の企業、法律専門家に対する広報・啓発活動を行っています。
●組織体制
当法人の業務執行は、代表理事ほか15人以下の理事で構成される理事会が行います。また、内外の有識者によって構成されるアドバイザリーボードを設けており、理事会の諮問に応じて当法人の運営等について随時理事会に助言を行うこととされています。アドバイザリーボードは、常設部会として、当法人の事業に対応して、施設運営事業部会及び仲裁振興事業部会を設置しています。
●決算公告
・貸借対照表(第1期)
・貸借対照表(第2期)
・貸借対照表(第3期)
・貸借対照表(第4期)
・貸借対照表(第5期)
●組織図
